一目瞭然!月ごとに必要な税務手続きリスト。

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5月に行う業務

業務 どこに提出? いつまで? 注意事項
源泉所得税の納付 税務署長 5月10日  
住民税の特別徴収税額の納付 市町村長 5月10日  
特別農業所得者の承認申請 市町村長より特別徴収義務者を経由して納税義務者へ 5月16日  
個人の道府県税及び市町村民税の特別徴収税額の通知 税務署長 5月31日  
3月決算法人の法人税、消費税等の確定申告 税務署長 5月31日 (末日決算の場合)
3月決算法人の法人住民税、法人事業税の確定申告 市町村長又は都道府県知事 5月31日 (末日決算の場合)
3月決算法人の事業所税の申告 指定都市等の長 5月31日 指定都市等の区域内に一定の規模以上の事業を有する場合
各月の決算法人及び個人事業者の1ヶ月ごとの消費税等の確定申告 税務署長 5月31日 消費税課税期間特例選択届出書を提出している法人及び個人の場合(末日決算の場合)
3月、6月、9月、12月決算法人及び個人事業者の3ヶ月毎の消費税等の確定申告 税務署長 5月31日 消費税課税期間特例選択届出書を提出している場合(末日決算の場合)
9月決算法人の法人税、消費税等の中間申告 税務署長 5月31日 1年決算法人で納付税額が10万円(消費税等の場合24万円)超の場合(末日決算の場合)
消費税の年税額が400万超の大規模事業者の3ヶ月毎の消費税等の中間申告6月決算法人⇒第3四半期分9月決算法人⇒第2四半期分12月決算法人及び個人事業者⇒第1四半期分 税務署長 5月31日 1年決算法人で納付税額が100万円超の場合(末日決算の場合)
消費税の年税額が4800万超の大規模事業者の1ヶ月毎の消費税等の中間申告(2月決算及び3月決算法人を除く決算法人及び個人事業者) 税務署長 5月31日 1年決算法人で納付税額が4800万円超の場合(末日決算の場合)
9月決算法人の法人住民税、法人事業税の中間申告 市町村長又は都道府県知事 5月31日 1年決算法人の場合(末日決算の場合)
自動車税・鉱区税の納付 都道府県知事 5月中の都道府県条例で定める日 賦課期日は4月1日
固定資産課税台帳の登録価格の審査の申出 固定資産評価審査委員会 公示の日又は納税通知書の交付日以後60日  

※「いつまで?」の月日は祝祭日等によって変更になる場合があります。

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