一目瞭然!月ごとに必要な税務手続きリスト。

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4月に行う業務

業務 どこに提出? いつまで? 注意事項
源泉所得税の納付 税務署長 4月11日  
住民税の特別徴収税額の納付 市町村長 4月11日  
給与支払い報告書に係る給与所得者異動の届出 市町村長 4月15日 4月1日現在給与支払いを受けなくなった人がいるとき
非課税法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告 都道府県知事又は市町村長 5月2日  
2月決算法人の法人税、消費税等の確定申告 税務署長   (末日決算の場合)
2月決算法人の法人住民税、法人事業税の確定申告 市町村長又は都道府県知事 5月2日 (末日決算の場合)
2月決算法人の事業所税の申告 指定都市等の長 5月2日 指定都市等の区城内に一定の規模以上の事業を有する場合
各月の決算法人及び個人事業者の1月ごとの消費税等の確定申告 税務署長 5月2日 消費税課税期間特例選択届出書を提出している法人及び個人の場合(末日決算の場合)
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月毎の消費税等の確定申告 税務署長 5月2日 消費税課税期間特例選択届出書を提出している法人の場合(末日決算の場合)
8月決算法人の法人税、消費税等の中間申告 税務署長 5月2日 1年決算法人で納付税額が10万円(消費税等の場合24万円)超の場合(末日決算の場合)
消費税の年税額が400万超の大規模事業者の3ヶ月毎の消費税等の中間申告5月決算法人⇒第3四半期分8月決算法人⇒第2四半期分11月決算法人⇒第1四半期分 税務署長 5月2日 1年決算法人で納付税額が100万円超の場合(末日決算の場合)
消費税の年税額が4800万超の大規模事業者の1ヶ月毎の消費税等の中間申告(2月決算及び3月決算法人を除く決算法人及び個人事業者) 税務署長 5月2日 1年決算法人で納付税額が4800万円超の場合(末日決算の場合)
8月決算法人の法人住民税、法人事業税の中間申告 市町村長又は都道府県知事 5月2日 1年決算法人の場合(末日決算の場合)
軽自動車税の納付 市町村長 4月中の条例で定める日 賦課期日は4月1日
固定資産(都市計画税)の第1期分の納付 市町村長 4月中の条例で定める日 (固定資産課税台帳縦覧期間との関係で納期限度延長の場合がある)
固定資産課税台帳の縦覧期間 市町村長 4月1日から20日等 縦覧期間は各市町村に確認

※「いつまで?」の月日は祝祭日等によって変更になる場合があります。

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