一目瞭然!月ごとに必要な税務手続きリスト。

4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月

1月に行う業務

業務 どこに提出? いつまで? 注意事項
源泉所得税の納付 税務署長 1月10日 6ヶ月毎の納付の特例を受けている場合には、17年7月から12月までの徴収分を1月10日(納期限の特例届出をした場合1月20日)まで
住民税の特別徴収税額の納付 市町村長 1月10日  
支払調書の提出及び交付 市町村長より特別徴収義務者を経由して納税義務者へ 1月31日 原稿料、税理士、弁護士報酬等
源泉徴収票の提出及び交付 税務署長 1月31日 給与所得、退職所得のもの2通作成
固定資産税の償却資産に関する申告 税務署長 1月31日 1月1日現在の償却資産
11月決算法人の法人税、消費税等の確定申告 市町村長又は都道府県知事 1月31日 (末日決算の場合)
11月決算法人の法人住民税、法人事業税の確定申告 指定都市等の長 1月31日 (末日決算の場合)
11月決算法人の事業所税の申告 税務署長 1月31日 指定都市等の区域内に一定の規模以上の事業を有する場合
各月の決算法人及び個人事業者の1ヶ月ごとの消費税等の確定申告 税務署長 1月31日 消費税課税期間特例選択届出書を提出している法人及び個人の場合(末日決算の場合)
2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月毎の消費税等の確定申告 税務署長 1月31日 消費税課税期間特例選択届出書を提出している場合(末日決算の場合)
5月決算法人の法人税、消費税等の中間申告 税務署長 1月31日 1年決算法人で納付税額が10万円(消費税等の場合24万円)超の場合(末日決算の場合)
消費税の年税額が400万超の大規模事業者の3ヶ月毎の消費税等の中間申告2月決算法人⇒第3四半期分5月決算法人⇒第2四半期分8月決算法人⇒第1四半期分 税務署長 1月31日 1年決算法人で納付税額が100万円超の場合(末日決算の場合)
消費税の年税額が4800万超の大規模事業者の1ヶ月毎の消費税等の中間申告(11月決算を除く決算法人及び個人事業者) 税務署長 1月31日 1年決算法人で納付税額が4800万円超の場合(末日決算の場合)
5月決算法人の法人住民税、法人事業税の中間申告 市町村長又は都道府県知事 1月31日 1年決算法人の場合(末日決算の場合)
給与支払報告書の提出 給与支払を受けている者の住所地の各市町村長 1月31日 1月1日現在につおいて給与の支払をしている者で、給与に対する所得税の源泉徴収義務がある者が提出者義務者
給与所得者の扶養控除等申告書の提出 給与の支払者を経由して、その給与に係る納税地の所轄税務署長 本年最初に給与の支払を受ける日の前日まで  
個人の道府県民税及び市町村民税の第4期分の納付 市町村長 1月中の市町村条例で定める日  

※「いつまで?」の月日は祝祭日等によって変更になる場合があります。

ご不明な点はお気軽にお問合せください。