税務調査で課税を受けた社員の給与は、どう処理したらよいでしょうか?
課税を受けた給与の受給者から所得税の申告洩れ税額を速やかに徴収しなければなりません。
年末調整対象者に源泉徴収洩れがあった場合には、課税洩れ給与所得を年末調整済給与所得に加算して年末調整の再計算を行い、差額を徴収して納付することになります。
ここで注意すべきは、過去の年分の給与所得である場合、その給与を支給した過去の税額を計算し直すのではなく、源泉徴収漏れを指摘された年の年末調整に清算することとされています。