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法人税に関する質問

質問

役員と社員を被保険者として保険に加入したと考えていますが、契約に当たって注意すべき事がありますか?

回答

受取人がポイントになります。

受取人が会社の場合
支払保険料は、資産計上となる。「保険積立金」として資産計上します。

受取人が被保険者または遺族の場合
支払い保険料は、被保険者である役員、被保険者(社員)に対する給与として損金に算入します。

死亡保険金の受取人が被保険者の遺族、生存保険金の受取人が会社の場合
支払保険料のうち2分の1に相当する金額は資産計上し、残額は期間の経過に応じて福利厚生費として損金に算入します。
ただし、役員のみなど一部の者を対象とした保険加入の場合は、給与扱いとなります。

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