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法人税に関する質問

質問

中古車を購入してカーナビを取り付けましたが、その費用は一時の損金に算入して良いでしょうか?

回答

原則的には、カーナビは減価償却資産に該当し、その耐用年数にわたって減価償却費として損金に計上することになります。
ここで注意しなくてはいけないことは、カーナビは通常、自動車に取り付けて使用されるため、中古車に取り付けたカーナビはそのカーナビが新品のもであっても、その中古車の耐用年数を適用します。

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