贈与を取り消したいが取り消した後でも贈与税が課税されますか?
土地や建物を贈与した後にその贈与を取り消したいと言う人は、現実結構いらっしゃいます。不動産の名義変更があった場合には、原則そして贈与とみなされ贈与税が課せられますが、その贈与が過誤によるものや軽率に行われたときは、贈与がなかったものとして取り扱われる場合があります。ただし、それが認められるためには客観的にその事実が確認できることが必要です。注意すべきは、贈与税の申告や決定・更正の日より前にその名義を元の所有者の名義に戻しておかなければ贈与として取り扱われてしまうことです。