いまさらヒトに聞けない!税法に関する相談室。

相続税に関する質問

質問

東京の医学部に通っている子供に外車を子供名義で購入したが、贈与税が課税されることはないでしょうか?

回答

名義によって取り扱いが異なってきます。

  • 名義を親の名義で外車を購入した場合にはそれを子供に一時的に使用させることになるので贈与税の課税対象にはなりません。
  • 親が子供に外車を買い与え、その名義を子供にした場合には社会通念上、適当と思えない場合には課税対象となる。

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