 
	     
   	夫が亡くなりましたが、相続財産が約1億円あります。相続税を払わなければ行けないでしょうか。子供は二人です。
 
	    
	    相続税法では、納付すべき相続税があるときには相続税の申告義務が発生します。
	      相談者の場合は、相談者本人がその相続財産の全部を相続する場合には、申告を要件として納付すべき相続税はありません。しかし、子供さんが一部でも相続される場合には、納付すべき相続税が発生する場合がありますからきちんと計算をする必要があります。
        詳細は当事務所までお問い合わせ下さい。