相続税について配偶者の税額を軽減する特例があると聞いていますが、その内容はどのようなものですか?
相続税法では、財産の形成には夫婦共々その形成に貢献したとの配慮から配偶者については一定の税額を軽減する特例があります。
これは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により、実際に貰った正味の遺産総額のうち一定の金額までは配偶者には相続税はかからないという制度です。
一定の金額とは、定額控除して1億6千万円と法定相続分のどちらか多い金額です。この特例を受けるためには、相続税の申告期限まで配偶者への分割財産が決まっていなければなりません。ただし、申告期限から3年以内に分割が確定したときは、その確定した財産についてはこの特例が受けられます。
この特例を受けるためには税額軽減の明細を記載した相続税の申告書に、添付書類として戸籍謄本、遺言書の写し、遺産分割協議書の写し(印鑑証明書必要)など、配偶者が貰った財産が確認できる書類が必要となります。